沖縄県退職公務員基金とは

沖縄県退職公務員基金定款

 

 

    第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人沖縄県退職公務員基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を沖縄県那覇市に置く。
(定義)
第3条 この定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(
  平成18年
法律第48号以下「法人法」という。)第91条第1項第1号
 に規定する代表理事を理事長とし、同項第2号に規定する業
務執行理事は
 常務理事とする。


 

    第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に
 関する法律(昭和28年法律第156号)第2条第3号に規定する琉球
 諸島民政府職員を退職した者(その遺族を含む。)で、その退職に係る
 年金たる恩給の支給を受ける者(以下「退職公務員等」という。)の福利
 厚生を図るとともに県民文化の高揚、老人福祉の向上、青少年の健全育成
 等を推進することにより公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)退職公務員等の福利厚生に関する事業
(2)老人福祉の向上を図るための事業
(3)青少年の健全育成を図るための事業
(4)県民文化の高揚普及に関する事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な社会貢献活動に関す
   る事業
 

         
 

      第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産は、この法人の目的を達成するため善良な管理者の注意をもっ
 て管理しな
ければならない。
4 基本財産はこれを処分し、又は担保に供することができない。ただし、
 やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の
4分の3以上での
 決議を経て、評議員会の承認を受けた時はその一部に限りこれを処分し、
 又は全部若しくは一部を担保に供することができる。

5 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
 わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の
 日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を
 受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項において、毎事業年度開始の日までに評議員会の承認が受けられ
  ない場合、理事長はその期間に応じて前年度と同程度の予算を執行する
  ことができる。

3 第1項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間、
備えるものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事
 長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けな
 ければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号
 の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその
 内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、
 定款を事務
所に備え置くものとする。

     第4章       評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員9人以上12人以内を置く。
2 評議員のうち、1人を評議員長とする。
3 評議員長は、評議員会の決議によって評議員の中から選任する。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、法人法第179条から第195条の規
 定に従い、
評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなけれ
 ばならない。

(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議
  員の総数の
3分の1を超えないものであること。
  イ その評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
  ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の
   事情にある

  ハ その評議員の使用人
  ニ ロ又はニに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金
   銭その他の
財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生
   計を一にす
るもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員
  の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  
イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管
   理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人
)又は業務
   を執行する社員である者
  
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会
   の議員を除く
)
            ①国の機関
     ②地方公共団体
    
 ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   ④
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第
    
3項に規
定する大学共同利用機関法人
   ⑤
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   ⑥
特殊法人又は許可法人
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終
 のものに関
する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期
 は、退任した
評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
 は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評
 議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることがで
 きる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

 

 

    第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任または解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)借入金の承認(第31条第4号に定める借入金は除く)
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)残余財産の処分
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
  事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に
 1回開催す
るほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議
 に基づき理
事長が招集する。
2 理事長に事故あるときは副理事長が、理事長及び副理事長がともに
 故があるとき
は、各理事が理事会を招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を
 示して、評議
員会の招集を請求することができる。
4 理事長は、評議員会の開催日の一週間前までに、評議員に対して、評議員
 会の日時及び場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもっ
 て、招集の通知を発しなければならない。ただし、評議員全員の同意があ
 る時は招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、第10条第2項で定めた評議員長とする。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
 を除く評議
員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を
 有する評議
員を除く評議員の3分の2以上とする。ただし、第3号につ
 いては4分の3以上にあたる多数を持って行わなければな
らない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分または除外の承認
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第
 1項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第3
 条に定める定数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得
 票数の多い順に定数の枠に達す
るまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合におい
 て、その提案
について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又
 は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨
 の評議員会決議があったものとみな
す。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録
 を作成する。

2 前項の議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人
 2名が記名
押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定める
 もののほか
評議員会において定める評議員会運営規則による。

 
 

    第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事9人以上12以内
 (2)監事2
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から
 選任する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところによ
 り、職務を執
行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
 その業務を
執行する。常務理事は、理事会において別に定めるところによ
 り、この法人の業務を分
担執行する。
3 副理事長は、理事会の決議により理事長を補佐し、理事長に事故あると
 きは、定款及び理事会の定めるところにより業務を処理するものとする。

4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、
 自己の職務
執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限等)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、
 監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人
 の業務及び
財産の状況を調査することができる。
3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要な場合には意見を述べるも
 のとする。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
 と認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当
 な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければ
 ならない。

5 前項の報告をするため必要と認めたときは、理事長に対し理事会の招集
 を請求することができる。請求を受けた理事長において、法人法に規定
 する期間内に招集の通知が発せられない場合は、その請求した監事は、
 直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
 ものに関す
る定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
 関する定時
評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
 時までとす
る。
4 理事及び監事は、再任することができる。
5 理事及び監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の
 満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
 なお理事又は監事とし
ての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決
 議によって
解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと
  き。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常務理事には報酬等を
 支給すること
ができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをするこ
 とができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議において別に定める報酬
 等の支給の基
準に従って算定した額を報酬等として支給することができ
 る。

 

 

    第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)短期借入金の承認
() その他法令及びこの定款で定められた事項
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事長に事故あるときは副理事長が、理事長及び副理事長がともに事
 故があるとき
は、各理事が理事会を招集する。
3 第26条5項の規定に基づき、監事から請求のあったときは理事会を
 招集しなけれ
ばならない。
4 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に通
 知しなければならない。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除
 く理事の過
半数が出席し、その過半数(第6条4項を除く)をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法
 96条の要件
を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
 作成する。

2 出席した理事長、及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 理事長が欠席となる時は、出席した理事及び監事は第1項の議事録に
 記名押印する。

(理事会運営規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるも
 ののほか、
理事会において定める理事会運営規則による。

 

 

      第8章 事務局
(事務局)
第36条 理事長等がこの法人の業務を執行するに際し、その指示を受けて
 補助的な事
務を処理するために事務局を設け、事務局長とその他必要な職
 員若干名を置くことが
できる。
2 事務局及び職員に関する規程は、理事会の決議を経て理事長が定める。

 

 

    第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第11条についても適用
 する。

(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の
 成功の不能
その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議
 員会の決議
を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (平成18年法律第49
号以下「認定法」という。)第5条第17号に
 掲げる法人
又は国若しくは地方公共団
体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

   

 

     第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
 により行う。

   

 

     第11章 補則
(委任)
第41条 この法人の運営に必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもの
 のほか、理
事会の決議により別に定める。

 

 附則

1この定款は、一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う関係
 法律の整備
等に関する法律(平成18年法律第50号以下「整備法」という
 。)第
121条第1項お
いて読み替えて準用する同法第106条第1項に定め
 る一般法人の設立の登記の日か
ら施行する。
2整備法第121条の第1項において読み替えて準用する同法第106条
 第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記
 を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事
 業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3この法人の最初の理事長は、比嘉清一とする。
4この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。  

 

      

      (1)安仁屋 升子

      (2)新垣  雄久

      (3)新垣  佳宏

      (4)伊元  正一

      (5)大城  正夫

      (6)我那覇 精一  

      (7)上運天 賢盛

      (8)島袋  健次  

      (9)澤岻  正

      (10)玉那覇 清子

      (11)徳山  盛彦

      (12)松堂  厚雄